ドイツで就労する場合
申請方法は?
日本、韓国、オーストラリア、カナダ、イスラエル、ニュージーランド、スイス、米国、EU加盟国の国籍を有する人は、ビザ無しでドイツに入国した後に、就労目的の滞在許可を申請することができます。(上記以外の国籍を有する人は、入国前に在東京ドイツ大使館で就労ビザを申請し取得する必要があります。)
日本国籍者の方は、詳細については下記をご参照ください。
日本国籍者の長期ドイツ滞在の為の手引き [pdf, 201,16k]
申請書は本人が直接提出しなくてはなりません。必要書類がすべて提出された後、申請書類はドイツでの居住予定地を担当する外国人局に送付されます。申請の処理には1~3ヶ月程かかります。
申請が外国人局によって、また申請可能な場合はさらに連邦雇用庁によっても、許可された後、大使館はビザの形で滞在許可を発給します。これはドイツでの就労に対する許可も含みます。
ドイツの研究機関から奨学金を受ける研究者の場合、通常数日以内に大使館で ビザが発給されます。
| 必要書類 |
|---|
| ● すべての項目に遺漏なく記入した申請書(pdfファイル)1部と誓約書 |
| ● パスポート用写真1枚(その規定については下記「ビザ用写真例」をご参照ください) |
● 有効なパスポートとコピー2部 (ビザ申請時点で、10年以内に発給されたものであること) |
● 日本国籍者でない場合 有効な日本の外国人登録カード原本とコピー1部 |
| ● ドイツでの将来の雇用主による労働契約書または採用通知の原本とコピー2部 |
| ● ビザ発給手数料 |
注意事項:上記以外に追加書類の提出を求められることがあります。