ドイツ人配偶者と共に長期滞在する場合

ビザは必要?

90日を超えてドイツに滞在したい場合には、滞在許可を取得する必要があります。


ビザ申請にあたってドイツ語能力試験が必要な人

社会への適応促進の観点から、EU非加盟国の人がドイツ人の配偶者としてドイツに移り住む目的でビザを申請する場合、その申請時に基礎的なドイツ語能力があることを証明しなくてはなりません。
ビザ申請時のドイツ語能力試験 [pdf, 135,69k]


申請方法は?

日本、韓国、オーストラリア、カナダ、イスラエル、ニュージーランド、スイス、米国、EU加盟国の国籍を有する人は、ビザ無しでドイツに入国した後に滞在許可を申請することができます。(上記以外の国籍を有する人は、入国前に在東京ドイツ大使館で滞在許可を申請し取得する必要があります。)

日本国籍者の方は、詳細については下記をご参照ください。
日本国籍者の長期ドイツ滞在の為の手引き [pdf, 201,16k]

申請書は本人が直接提出しなくてはなりません。必要書類がすべて提出された後、申請書類はドイツでの居住予定地を担当する外国人局に送付されます。申請の処理には1~3ヶ月程かかります。申請が外国人局によって許可された後、大使館はビザの形で滞在許可を発給します。滞在許可を受けた人は入国後速やかに外国人局に登録しなくてはなりません。最終的な滞在許可は入国後ドイツで発給されます。

必要書類
● すべての項目に遺漏なく記入した申請書1部と誓約書
● パスポート用写真1枚(その規定については下記「ビザ用写真例」をご参照ください)

● 有効なパスポートとコピー2部

(ビザ申請時点で、10年以内に発給されたものであること)

● 日本国籍者でない場合

  日本の外国人登録カードの原本とコピー1部

● アポスティーユ添付の婚姻証明書原本または認証されたコピー及びどのドイツ語訳

 日本で結婚した場合、アポスティーユと翻訳事務所の詳しい情報については下記をご参照ください。

外務省における証明(アポスティーユ)

翻訳事務所

● ドイツもしくはEUのパスポート、あるいはドイツの滞在許可を所有している配偶者のパスポート原本または認証されたコピー
● ドイツ語能力の証明
● ビザ発給手数料はかかりません(配偶者がドイツまたはEU加盟国国籍者の場合)

注意事項:上記以外に追加書類の提出を求められることがあります。

ビザ申請書フォーム(申請案内付き)

ビザ用誓約書 [pdf, 157,99k]

ビザ用写真例 [pdf, 550,79k]

滞在許可

ドイツ連邦共和国大使館

大使館連絡先等はこちらをご参照ください。

領事課

領事課に関する全般的な情報並びに担当者はこちら。

翻訳事務所

ドイツ語への翻訳が必要な書類については、下記翻訳事務所で訳されたものについて大使館で認証を行います。