ドイツで勉学する場合
申請方法は?
日本、韓国、オーストラリア、カナダ、イスラエル、ニュージーランド、スイス、米国、EU加盟国の国籍を有する人は、ビザ無しでドイツに入国した後に滞在許可を申請することができます。(上記以外の国籍を有する人は、入国前に在東京ドイツ大使館で滞在許可を申請し取得する必要があります。)
日本国籍者の方は、詳細については下記をご参照ください。
日本国籍者の長期ドイツ滞在の為の手引き [pdf, 201,16k]
申請書は本人が直接提出しなくてはなりません。必要書類がすべて提出された後、申請書類はドイツでの居住予定地を担当する外国人局に送付されます。学生ビザ申請の処理には25日程かかります。申請が外国人局によって許可された後、大使館はビザの形で滞在許可を発給します。滞在許可を受けた人は入国後速やかに外国人局に登録しなくてはなりません。勉学期間に対して与えられる最終的な滞在許可は入国後ドイツで発給されます。
| 必要書類 |
|---|
| ● すべての項目に遺漏なく記入した申請書2部と誓約書 |
| ● パスポート用写真1枚(その規定については下記「ビザ用写真例」をご参照ください) |
● 有効なパスポートとコピー2部 (ビザ申請時点で、10年以内に発給されたものであること) |
● 日本国籍者でない場合 日本の外国人登録カード及び再入国許可証の原本とコピー1部 |
| ● ドイツの大学・語学学校などの入学許可通知原本とコピー2部 |
| ● ドイツでの滞在費を自弁できる経済的能力の証明原本とコピー2部 |
| ● ビザ発給手数料 |
注意事項:上記以外に追加書類の提出を求められることがあります。