ドイツならびにシェンゲン協定域内入国時の税関審査について:ATAカルネに関する注意

ドイツの税関は、ATAカルネを使用する場合も含め、税関申告義務のある物品(物品サンプル、放送用機材などの高価なカメラ、ノートパソコン等)を、フランクフルト空港や他のドイツの空港を経由してシェンゲン協定域内(※)へ輸入するにあたり、下記の手続方法を遵守するようお願いしています。

※シェンゲン協定加盟国(25カ国 2008年12月現在):

オーストリア、ベルギー、デンマーク、ギリシャ、フィンランド、フランス、ドイツ、アイスランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキア、スロベニア、マルタ、スイス

写真1:赤いゲート

1.機内持込手荷物

機内持込手荷物で持ち込まれる物品は、原則として最初にシェンゲン協定域内に入る地点で申告義務があります。EU内、またはドイツ国内を引き続き旅行するつもりの場合(例えば、パリやベルリンへの乗継)であっても、物品は常に最初に入域する空港の「赤いゲート」(写真1参照)で申告されなくてはなりません。これは、カルネに記載された物品の一部のみが手荷物に入っている場合にも適用されます。


2.機内預入荷物(スーツケース等)

機内預入荷物の中に商用物品、あるいはATAカルネに記載された物品が入っており、これらの物品が最終目的地までスルーチェックインされていれば、それらの物品は最終目的地の税関当局にて「赤いゲート」(写真1参照)で申告することができます。

しかしながら預入荷物を最初に入域する空港(フランクフルトまたはミュンヘン)で一旦受取り、再度預入チェックインされなければならない場合、最初に入域する空港の「赤いゲート」(写真1参照)にて必要な申告を行わなくてはなりません。旅行者にはEUの入国規定が適用されます。(www.zoll.de)


3.税関申告違反に関する注意

申告義務のある物品、またはATAカルネの適用される物品を、緑の税関ゲート(写真2参照)を通ってドイツ国内、またはドイツを経由してシェンゲン協定域内に持ち込んだ場合、たとえ誤って緑の税関ゲートを通過してしまったとしても、税関申告違反として高額な制裁金を課されることがあります。したがって申告義務のある物品について、ATAカルネによって物品を持ち込む場合や、所持物品に申告義務があるかどうか疑問がある場合にも、常に「赤いゲート」を使用することを勧告します。

写真2:緑のゲート